2026年08月25日、米国特許商標局(USPTO)は、ニース協定の締約国が採択した国際商標分類(ニース分類)の変更を国内制度に取り込む最終規程を公表したことを告知しました。今回の改正は、第6類および第9類の類見出し(class heading)を改め、各類に属する商品の類型をより明確に定義するものです。改正は2027年01月01日に発効し、同日からニース分類第13版2027年版および同局のID Manual(商品・役務の識別表示マニュアル)が利用可能となります。ニース協定は90か国以上に認められた国際条約であり、各国が協働してニース分類を維持しています。米国で商標の出願や補正を行う事業者は、発効日以降に指定商品・役務の区分を確認する必要があります。
改正の内容
- 本最終規程は、ニース協定の締約国が採択した分類の変更を米国の制度に取り込むものです。
- 改正の対象は第6類および第9類の2つの類見出しです。
- 告知では、改正の趣旨について「各類に適切な商品の類型をより明確に定義するため」と説明されています。
発効日と適用される版
- 発効日:2027年01月01日
- 適用される版:ニース分類 第13版 2027年版
- 同日から、USPTOのID Manualも2027年版に対応したものが利用可能となります。
事業者への影響
ニース分類は、商標の出願にあたって指定商品・役務をどの区分に属するものとして記載するかを定める国際的な枠組みです。類見出しの改定は、当該類にどのような商品が含まれるかの理解に影響します。米国で商標を出願・保有する事業者、とりわけ金属材料等(第6類)や電気機器・情報通信機器・ソフトウェア等(第9類)を取り扱う事業者は、次の点に留意することが考えられます。
- 2027年01月01日以降に行う新規出願について、改定後の類見出しおよびID Manualの記載に基づいて指定商品を確認すること。
- 既存の出願について補正を行う場合に、改定後の分類との整合を確認すること。
- マドリッド協定議定書に基づく国際登録など、ニース分類を前提とする他の手続との整合を確認すること。
本告知に記載のない事項
本告知には、既に登録されている商標の取扱いや、発効日をまたぐ出願に関する経過措置についての具体的な記載はありません。実務上の取扱いについては、最終規程の本文およびUSPTOが今後公表する案内を確認する必要があります。
参考情報
USPTO(米国特許商標局)「USPTO will incorporate updates to the Nice Classification in 2027」
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