米国|CBP、輸入者記録番号(IOR)の記載不備を理由とする無効化を9月18日から開始

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米国|CBP、輸入者記録番号(IOR)の記載不備を理由とする無効化を9月18日から開始

米国税関・国境取締局(CBP)は2026年8月19日付連邦官報(91 FR 53627)で一般告示を公示し、2026年9月18日以降、CBP Form 5106で申告された輸入者情報が不正確または不完全と判断された場合に、当該輸入者記録番号(IOR番号)を直ちに無効とする方針を明らかにしました。

正確性が求められる項目は、実際の事業所在地を示す物理的住所(私書箱、サービスセンター、第三者の住所は不可)、輸入者自身に帰属する電子メールアドレスおよび電話番号、IRSの雇用主識別番号(EIN)または社会保障番号(SSN)、郵送先住所です。IOR番号が無効化されると貨物の輸入申告を含むあらゆる用途で使用できなくなり、加えて虚偽陳述(18 U.S.C. §1001)や不正請求防止法(31 U.S.C. §3729)に基づく責任、通関業者側の制裁(19 U.S.C. §1641)も問題となり得るとされています。

告示では既存の輸入者に対する事前の是正猶予期間は示されていません。情報の更新はABI(自動ブローカーインターフェース)経由または所管のCenter of Excellence and Expertise宛の電子メールでForm 5106を再提出することにより行います。無効化された番号については、件名を「Enforcing IOR Accuracy」としてIORProgram@cbp.dhs.govに連絡するよう案内されています。

参考情報

連邦官報(91 FR 53627、2026年8月19日、一般告示「Accuracy of Importer of Record Data Submitted to CBP」)

https://www.federalregister.gov/documents/2026/08/19/2026-16911/accuracy-of-importer-of-record-data-submitted-to-cbp

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