米国|環境保護庁、農薬用界面活性剤の残留基準免除を新設

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米国|環境保護庁、農薬用界面活性剤の残留基準免除を新設

2026年08月28日、米国環境保護庁(EPA)は、農薬製剤の不活性成分(界面活性剤)である「アルファ-D-グルコピラノシド、ベータ-D-フルクトフラノシル、混合パルミテートおよびステアレート」(CAS登録番号84066-95-5)について、残留農薬基準(トレランス)の設定を免除する最終規程を公布し、同日発効しました。連邦官報91 FR 55482(55482〜55486ページ)に掲載されたもので、ドケット番号はEPA-HQ-OPP-2025-0286(FRL-13571-01-OCSPP)です。免除の対象は、収穫前に生育中の農作物へ適用する農薬製剤の不活性成分としての使用で、最終農薬製剤中の濃度が12%以下であることが条件です。申請者はフランスのElicit Plant S.A.S(代理:TSG Consulting)で、申請登録番号はPP IN-11962、申請の公告は2025年07月03日(90 FR 29515)に行われていました。異議申立ての期限は2026年10月27日です。農薬の製剤事業者、散布事業者、および対象作物を扱う食品関連事業者に関係します。

免除の内容

  • 対象物質:アルファ-D-グルコピラノシド、ベータ-D-フルクトフラノシル、混合パルミテートおよびステアレート(CAS 84066-95-5)
  • 用途:農薬製剤の不活性成分(界面活性剤)として、収穫前の生育中の作物に適用
  • 濃度制限:最終農薬製剤の12%以下
  • 根拠法令:連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)第408条(21 U.S.C. 346a)
  • 規制の位置づけ:40 CFR part 180、特に40 CFR 180.920

残留基準の免除とは、食品または飼料中の当該物質の残留について許容量を設定する必要がないと判断されることを意味します。これにより、条件を満たす製剤について残留基準違反を理由とする流通上の問題は生じないことになります。

安全性判断の根拠

EPAは、次の知見を踏まえて安全性を判断しています。

  • 急性毒性は低い
  • 皮膚刺激または感作の可能性は低い
  • 眼刺激の可能性がある
  • 最大1,000 mg/kg/dayまで毒性の兆候は認められず、懸念される毒性エンドポイントは確認されていない
  • 吸入毒性に関する懸念を軽減するため、12%の濃度制限が設定された

EPAは、「一般集団および乳幼児・小児を含むすべての対象人口に対して、当該物質の残留への総合曝露から害が生じることはないと合理的に確実に判断される」と結論づけています。FFDCA第408条(b)(2)(C)に基づく小児への特別な配慮についても検討され、毒性エンドポイントが特定されていないことから追加的な安全係数は不要とされました。

手続と対象業種

  • 発効日:2026年08月28日(公布と同日)
  • 異議申立期限:2026年10月27日。40 CFR part 178に従い、ドケットID番号EPA-HQ-OPP-2025-0286を明記して提出します。提出先は聴聞官事務所、または企業秘密情報に該当しない部分についてはRegulations.govです。
  • 対象業種(NAICS):111(農作物生産)、112(畜産)、311(食品製造)、32532(農薬製造)

実務上は、当該界面活性剤を用いる製剤の設計にあたり、最終製剤中の濃度12%という上限を超えないことが免除適用の前提となります。上限を超える製剤については、この免除は適用されません。

参考情報

米国環境保護庁(EPA)/連邦官報「Alpha-d-Glucopyranoside, Beta-d-Fructofuranosyl, Mixed Palmitates and Stearates in Pesticide Formulations; Exemption From the Requirement of a Tolerance」(91 FR 55482、2026年08月28日)

https://www.federalregister.gov/documents/2026/08/28/2026-17579/alpha-d-glucopyranoside-beta-d-fructofuranosyl-mixed-palmitates-and-stearates-in-pesticide

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