日本|厚生労働省、製品安全誓約の対象に労働安全衛生法の規制製品を追加
2026年(令和8年)9月10日、厚生労働省は、オンラインマーケットプレイス運営事業者等による官民協働の自主的な取組である「製品安全誓約(日本国)」の対象製品に、労働安全衛生法が規制する製品の一部が新たに加わったと公表しました。製品安全誓約(日本国)は、OECDの声明に基づき、リコール製品や安全ではない製品から消費者を保護することを目的として、令和5年(2023年)6月29日に消費者庁、総務省消防庁、経済産業省、国土交通省とオンラインマーケットプレイス運営事業者により策定されたものです。今回の追加により、署名事業者が自主的に取り組む対象製品の範囲が、石綿含有製品(疑いを含む)及び労働安全衛生法に基づく譲渡等制限機械等にも及ぶこととなります。厚生労働省の別添資料では、令和8年9月10日が追加対象製品に係る重要業績評価指標(KPI)の対象開始時期として示されています。
新たに対象となる製品
別添資料では、新たに製品安全誓約(日本国)の対象に加わる労働安全衛生法の規制製品として、次の品目が列挙されています。
- 石綿含有製品(疑いを含む)
- 防じんマスク
- 防毒マスク
- 絶縁用保護具
- 絶縁用防具
- 保護帽
- 電動ファン付き呼吸用保護具
- 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
- 墜落制止用器具
- チェーンソー(内燃機関内蔵、排気量40cm³以上)
対象となる範囲の考え方
別添資料は、対象を(1)石綿含有製品(疑いを含む)と、(2)労働安全衛生法第42条に定める譲渡等制限機械等のうち「厚生労働省による試験等により、構造規格を具備しない事実が確認された」ものの2つの区分に整理しています。すなわち、譲渡等制限機械等については、当該品目に該当することのみをもって直ちに誓約の対象となるのではなく、構造規格を具備しないことが確認された製品が対象という整理です。他方、石綿含有製品については、その疑いのあるものを含めて対象とされています。
オンラインマーケットプレイス運営事業者に求められる取組
製品安全誓約(日本国)では、署名した事業者に全12項目の取組が求められています。運用上の統一的な規律として、対象製品の出品削除は2営業日以内に実施することとされています。
誓約はあくまで官民協働による自主的な取組であり、法令に基づく義務とは異なりますが、対象範囲が労働安全衛生法の規制製品にまで拡大したことにより、実務上の影響は保護具・作業用機械等の分野にも及ぶこととなります。
影響を受ける事業者
今回の拡大により、次のような立場の事業者は、自社の取扱いとの関係を確認しておく必要があります。
- オンラインマーケットプレイス運営事業者:誓約に署名している場合、上記の品目についても12項目の取組と2営業日以内の出品削除の対象となります
- 上記品目を製造・輸入し、オンラインで販売する事業者:石綿含有製品(疑いを含む)や、構造規格を具備しない譲渡等制限機械等は出品削除の対象となり得ます
- 上記品目をオンラインで調達する事業者:労働安全衛生法の規制対象製品であることを踏まえた調達管理が求められます
参考情報
厚生労働省「『製品安全誓約(日本国)』の対象製品に労働安全衛生法の規制製品が追加されました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76064.html
厚生労働省(別添)「製品安全誓約(日本国)に新たに加わる対象製品(安全ではない製品)について」
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