国際|国土交通省、イスラエルと航空製品の耐空性相互承認取決めを締結

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国際|国土交通省、イスラエルと航空製品の耐空性相互承認取決めを締結

2026年(令和8年)9月8日、国土交通省航空局は、イスラエル航空当局との間で「航空製品の耐空性に関する相互承認取決め及びその実施手続に関する細目」を締結したと公表しました。署名は、相互承認取決めについては日本側が池光崇航空局長、イスラエル側がShmuel Zakay航空局長により、実施手続に関する細目については日本側が山口茂彦航空機安全課長、イスラエル側がBaruch Bloch耐空性課長により行われています。本取決めは、航空製品の耐空性に関する検査等について、両当局の責任範囲を明確化したうえで、両当局による検査等の重複を可能な限り避けることを可能とするものです。国土交通省は、これにより「両国の航空産業における負担の軽減及び民間航空製品に係る認証手続の効率化が期待される」としています。日本が航空製品の耐空性に関する相互承認の枠組みを締結するのは、カナダ、ブラジル、米国、欧州、英国に続き6例目となります。

取決めの概要

今回締結されたのは、次の2つの文書です。国土交通省の公表は、両者を一体のものとして示しています。

  • 航空製品の耐空性に関する相互承認取決め(日本・イスラエル両当局間の枠組みを定めるもの)
  • その実施手続に関する細目(枠組みを実務上どのように運用するかを定めるもの)

国土交通省の公表によれば、本取決めの中心は、航空製品の耐空性に関する検査等に関して両当局の責任範囲を明確化する点にあります。責任範囲が明確になることで、同一の航空製品について日本とイスラエルの双方の当局が重ねて検査等を行う状態を、可能な限り避けることができるとされています。

事業者への影響

国土交通省は、本取決めによって期待される効果を「両国の航空産業における負担の軽減及び民間航空製品に係る認証手続の効率化」と説明しています。航空製品の設計・製造に携わる事業者にとっては、日本とイスラエルの双方で同種の検査等を重複して受ける必要性が低減することが、実務上の主な意義となります。

もっとも、責任範囲の具体的な切り分けや、個々の航空製品について実際にどの手続が簡素化されるのかは、「実施手続に関する細目」の定めによることとなります。イスラエルとの間で航空製品の設計・製造、輸出入または認証取得に関わる事業者は、自社の対象製品が本取決めの適用範囲に含まれるかどうかを、実施手続の内容に照らして確認する必要があります。

相互承認の枠組みの広がり

国土交通省によれば、日本が航空製品の耐空性に関する相互承認の枠組みを結んだ相手は、これまでに次のとおりです。今回のイスラエルは6例目にあたります。

  • カナダ
  • ブラジル
  • 米国
  • 欧州
  • 英国
  • イスラエル(今回締結)

主要な航空機製造国・地域との枠組みに加えてイスラエルが加わったことで、日本の航空製品に関する二国間の相互承認網は、さらに一段広がったことになります。

参考情報

国土交通省「日本・イスラエル間で航空製品の耐空性に関する相互承認取決めを締結しました」

https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku11_hh_000136.html

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