中国|「デュアルユース物質および技術輸出入許可証管理貨物目録(2023年版)」の通達
2021年版目録の一部の内容を調整する
2022年12月30日、中国商務部および中国海関総署は「デュアルユース物質および技術輸出入許可証管理貨物目録(2023年版)」の通達を公示しました。本通達は2023年1月1日から実施されると同時に中国商務部および税関総署が公示した「デュアルユース物質および技術輸出入許可証管理貨物目録(2021年第48号)」が廃止となります。
また、本通達は「中国輸出管制法」および税関総署が公示した「デュアルユース物質および技術輸出入許可証管理貨物目録(2005年第29号)と「2023年中国輸入出税則」に基づいて一部の内容を調整され、公示されました。
「デュアルユース物質および技術輸出入許可証管理貨物目録(2023年版)」の記載内容
背景
本目録は、「デュアルユース物質および技術輸入許可証管理貨物目録」と「デュアルユース物質および技術輸出許可証管理貨物目録」に分けられます。本目録に収載されている製品および技術を輸出入する場合、該当製品および技術の税関商品番号が記載されているかどうかにかかわらず、法に基づいてデュアルユース製品と技術輸出入許可証の取得を申請しなければなりません。
記載内容
本目録には、主に
①「監視化学品管理条例監視リスト」に収載されている項目
②デュアルユース物質および技術輸出入許可証管理貨物目録
③「生物デュアルユース品目および関連技術輸出管制リスト」に収載されている製品および技術
④「監視化学品管理条例リスト」に収載されている項目
⑤「化学品および関連設備と技術輸出規制リスト」収載されている項目および技術
⑥「ミサイルおよび関連品目と技術輸出規制リスト」に収載されている製品と技術
⑦易制毒化学品1
⑧易制毒化学品2
⑨一部のデュアルユース物質および技術
⑩特殊民用品項目
⑪商用パスワード輸出規制リストの商品名称、概要、税関商品番号および単位
が記載されています。
「中国輸出管制法」の具体的な内容および要点
背景
本法令は国の安全および利益を守り、輸出管理を強化・規制するために制定されたものです。
適用範囲
第二条では、デュアルユース物質、軍事用品、核およびその他の国家の安全と利益を維持し、国際義務履行に関連する貨物、技術、サービスなどの物品の輸出管制に対して、本法令が適用されると規定されています。
定義
第二条によれば、本法令で使用される専門用語は以下のとおり明記されています。
・輸出規制とは、中国国内から国外への規制物質の移転、および中国国民、法人、不法者組織が外国組織または個人に規制物質を提供することに対して、国が禁止または制限的な措置をとることを指します。
・デュアルユース物質とは、民生用と軍事用の両方の用途を持ち、特に大量破壊兵器およびその運搬具の設計、開発、生産に使用できる貨物、技術およびサービスを指します。
・軍事用品とは、軍事目的に使用される装備、特殊生産設備、その他の関連商品、技術、サービスを指します。
・核とは、核材料、核設備、原子炉用非核材料および関連技術とサービスを指します。
「中国輸出管制法」ー第二条
一般規定
本法令の第二章では、管制における一般規定は以下のとおり明記されています。
・規制品目の輸出に従事する輸出事業者は、本法令および関連する法律、行政法規の規定に従い、当該規制品目を輸出するために必要とする資格を取得しなければなりません。
・輸出規制リストに記載されている品目を輸出する場合、輸出事業者は輸出規制管理部門に許可の取得を申請しなければなりません。
・輸出事業者が、関連する商品、技術およびサービスが以下のリスクをもたらす可能性があると判断し、または国家輸出管理行政当局から通知を受けた場合、輸出事業者は国家輸出管理行政当局に許可の取得を申請しなければなりません。
1.国家の安全および利益を危害するもの
「中国輸出管制法」ー第二章
2.大量破壊兵器およびその設計、開発、生産に使用されるもの
3.テロ目的で使用されるもの
参考
1.「デュアルユース物質および技術輸出入許可証管理貨物目録(2023年版)」の通達 /中国商務部および中国海関総署
2.「デュアルユース物質および技術輸出入許可証管理貨物目録(2023年版)」
3.「中国輸出管制法」