中国|市場監督管理総局、「食品添加物生産許可審査細則」の公表・意見募集

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中国|市場監督管理総局、「食品添加物生産許可審査細則」の公表・意見募集

食品添加物の生産安全監督管理を規範化し、食品添加物の品質安全を保障する

2024年04月03日、は、「食品添加物生産許可審査細則」についての意見募集を開始しました。募集期限は、2024年05月03日となっています。食品添加物の生産許可業務を規範化し、食品添加物の品質安全監督管理を強化することが意図されています。

背景には、「中国食品安全法」及び「中国食品安全法実施条例」などの法令が位置づけられています。

「食品添加物生産許可審査細則」の具体的な内容及び要点

概要

本細則は、食品添加剤の生産許可審査を強化するため、「中国食品安全法」、「中国食品安全法実施条例」、「食品生産許可管理弁法」及び関連食品安全国家標準などの規定に基づいて、制定されました。
本細則は意見募集段階であり、施行開始日はまだ決まっていないが、本細則が正式に施行されると同時に、「食品添加物生産許可審査細則」(2010年)は廃止となります。

適用範囲

第二条によれば、本細則は、食品添加物の生産許可審査に適用され、「食品生産許可審査通則」と併用されるものとされています。

生産場所及び設備施設

第二、三章では、生産場所と設備施設について記載されています。事業者関連の内容は以下の通りです。

【生産場所関連】
■ 工場区、工場建物と作業場、倉庫の要求は「食品安全国家標準食品添加物生産共通衛生規範』」GB 31647)の関連規定を満たさなければなりません。
■ 企業は、製品の特徴及び技術要求に応じて相応する生産場所を設置しなければならず、生産製品に適応する生産現場、原料及び完成品倉庫などを有しなければなりません。(略)
■ 有害なガス、粉塵、汚水、廃棄物、その他の汚染源を発生させる可能性のある生産現場は、個別に設置し、適切な保護措置を講じなければなりません。
■ 原材料倉庫、完成品倉庫は別々に設置し、適切な温度、湿度及びその他の保管要件を満たさなければなりません。

【設備施設関連】
■ 
企業は、製品の品種、数量に応じた生産設備施設を備えなければなりません。
■ 給排水施設、通風施設、照明施設、温度制御施設及び倉庫施設を備えなければなりません。施設は『「食品安全国家標準食品添加物生産共通衛生規範」(GB 31647)の関連規定を満たさなければなりません。

管理制度

第六章では、管理制度について記載されています。事業者関連の内容は以下の通りです。

■ 企業は、洗浄・消毒制度を確立し、実施しなければなりません。原材料、製品の特性に応じて適切な洗浄剤・消毒剤を採用し、生産設備や環境に対する洗浄・消毒制度を策定・実施するとともに、関連記録を取り、生産場所、設備と施設などの清潔衛生を保証しなければなりません。
■ 企業は、関連規定に従って食品添加物の出荷検査・保存サンプルを保存しなければならず、製品の保存期間は製品の保存条件の要求を満たしなければならず、保存数量は再検査の要求を満たしなければなりません。また、製品の保存期限は製品の賞味期限を下回ってはならず、期限切れの製品に対して科学的に処理し、サンプルの保存と期限切れの製品の処理に関する情報を如実、完全に記録しなければなりません。

目次

第一章 総則
第二章 生産場所
第三章 設備施設
第四章 設備設置及び業務プロセス
第五章 従業員の管理
第六章 管理制度
第七章 配合食品添加物の生産に関する追加審査要件
第八章 生産食品用香料の追加審査要求
第九章 試作品検査報告書
第十章 附則

「食品生産許可審査通則」の具体的な内容及び要点

概要

本通則は、食品、食品添加物の生産許可管理を強化し、食品生産許可の審査作業を規範化するため、「中国食品安全法」、「中国食品安全法実施条例」、「食品生産許可管理弁法」などの法律法規、規則と食品安全国家標準に基づいて、制定されました。本通則は、2022年11月01日から施行されています。

食品生産許可申請者に関する事項

■ 申請者の申請書類は「食品生産許可管理弁法」の規定を満たし、電子または紙の方式で提出しなければなりません。
■ 申請者が次のいずれかの状況に該当する場合、審査認可部門からの審査を受けることになります:
(一)食品生産許可証の有効期間が満了した後に食品生産許可申請を提出した場合
(二)生産場所が移転し、食品生産許可を再申請した場合
(三)生産条件に重大な変化が生じ、食品生産許可を再申請する必要がある場合
■ 申請者が次のいずれかの状況に該当し、食品生産許可の変更を申請する場合、審査認可部門からの審査を受けることになります:
(一)既存設備の設置や業務プロセスを変更した場合
(二)主要生産設備施設を変更した場合
(三)生産する食品の種類を変更した場合
(四)生産場所を改築、拡張した場合
(五)その他の生産条件又は生産場所周辺の環境が変化し、食品安全に影響を与える可能性がある場合
(六)食品生産許可証に記載されているその他の事項が変化し、変更する必要がある場合

参考

1.中国|市場監督管理総局、「食品添加物生産許可審査細則」の公表・意見募集
2.「食品添加物生産許可審査細則」
3.「食品生産許可審査通則」

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