EU|デュアルユース規制の規制品目リスト2026年改正を採択、半導体製造装置等を追加

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2026年9月14日、欧州委員会は、デュアルユース商品管理規則(規則 (EU) 2021/821)の附属書Iを更新する委任規則を採択しました。附属書Iは輸出管理の対象となる規制品目リストであり、今回の2026年改正では、半導体の製造・試験に用いる装置及び材料、先端計算向けの集積回路、高温用途向けのセラミックス基複合材料などが追加されます。更新は、ワッセナー・アレンジメント、オーストラリア・グループ、原子力供給国グループといった多国間の輸出管理レジームにおける合意を反映したものです。追加された品目は規制品目リストに含まれることとなるため、該当する品目を取り扱う事業者は、EUからの輸出に際して同規則に基づく管理の対象となるかを確認する必要があります。

追加される主な品目

  • 半導体の製造及び試験に用いる装置並びに材料(原子層堆積(ALD)装置、極端紫外線(EUV)マスク検査装置を含む)
  • 先端計算向けの集積回路(IC)及び電子アセンブリ(1つ又は複数のデジタル処理ユニットを組み込んだ集積回路等)
  • ムライトで強化されたセラミックス基複合材料(CMC)(高温用途向けのもの)
  • ロータリーエンコーダ
  • 含エネルギー材料向けの積層造形装置
  • 炭化ケイ素繊維向けの化学気相成長(CVD)装置
  • ガスタービンエンジンの軸流圧縮機の開発に関する技術

事業者への影響

今回追加されるのは、半導体製造の前工程・検査工程に用いる装置及び材料、先端半導体、耐熱構造材料、積層造形装置といった、産業用途と軍事用途の双方に用いられうる品目です。これらを取り扱い、又はEUから輸出する事業者は、自社の取扱品目・技術が新たに附属書Iの規制品目に該当することとならないか、品目分類の見直しを行う必要があります。技術についても「ガスタービンエンジンの軸流圧縮機の開発に関する技術」が明示的に加えられており、物の輸出だけでなく技術の提供も確認の対象となります。

発効までの手続

採択された委任規則は、欧州議会及びEU理事会による通常2か月の審査期間を経たのち、EU官報に公表されて発効します。

参考情報

欧州委員会 通商総局(DG TRADE)「2026 update of the EU control list of dual-use items」

https://policy.trade.ec.europa.eu/news/2026-update-eu-control-list-dual-use-items-2026-09-14_en

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