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米国|消費者製品安全委員会、窓覆いコードを実質的製品危険に指定する案

2026年9月24日、米国消費者製品安全委員会(CPSC)は、窓覆い製品(ブラインド・シェード等)のコードに関する要件を実質的製品危険リストに追加する規程案策定通知を連邦官報に掲載し、意見募集を開始しました(文書番号2026-19579、整理番号CPSC-2026-0463)。根拠は消費者製品安全法(CPSA)第15条(j)であり、同項は、製品の特性が外形上容易に識別でき、任意規格で扱われ、傷害リスクの低減に有効で、かつ製造者による遵守が実質的に行き渡っている場合に、委員会がその特性を実質的製品危険として指定できるとするものです。案は、8歳以下の子どもの絞扼リスクをもたらす到達可能なコードを対象としています。意見の提出期限は2026年11月23日です。

実質的製品危険に指定される対象

  • 受注生産(カスタム)の窓覆い製品のうち、8インチを超える垂れ下がった操作コードを有するもの
  • 受注生産の横型ブラインドの連続ループ方式(テンション装置の有無を問わない)
  • その他の受注生産の窓覆い製品のうち、所要の安全装置を備えない連続ループを有するもの
  • 単一の巻取式コード方式のうち、ストローク長が36インチを超えるもの
  • 既製品(ストック)および受注生産のロールアップ式シェードにおけるコードループ式の昇降方式
  • 所要の警告ラベルおよびタグを欠く製品

参照される任意規格

案は、ANSI/WCMA A100.1-2022(コード付き窓覆い製品の安全性に関する米国国家規格)を取り込むものです。同規格は2024年6月1日に発効し、2018年版に代わるものとされています。

適用の範囲と事業者への影響

規制は、米国内で販売される既製品および受注生産の窓覆い製品の製造者、輸入者、流通業者および小売業者に及びます。指定が行われた場合の主な帰結は次のとおりです。

  • 基準に適合しない窓覆い製品は、CPSA第15条(b)に基づく報告義務の対象となります
  • 実質的製品危険に該当する製品は、米国への輸入時に通関の拒否を受け、税関国境警備局による差押えの対象となり得ます
  • 報告を怠った場合、CPSA第20条に基づく民事罰、および第21条に基づく刑事罰の対象となり得ます
  • 是正手段としては、自主的な是正措置計画、是正命令、輸入品の差押え・没収が想定されています

指定の背景

CPSCは、2018年から2025年までの間にコードに関連する73件の事故を把握しており、そのうち引きひもによる絞扼事故が21件(うち死亡18件)、連続ループへの絡まりによる死亡が7件であったとしています。

参考情報

連邦官報(Federal Register)「Substantial Product Hazard List: Amendments to Requirements for Window Covering Cords」(2026年9月24日、規程案策定通知)

https://www.federalregister.gov/d/2026-19579

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