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日本|国土交通省、建築確認におけるBIMデータ審査の基本構想を策定

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日本|国土交通省、建築確認におけるBIMデータ審査の基本構想を策定

2026年9月18日、国土交通省は「建築確認・検査におけるBIMデータ審査の導入に関する基本構想」を策定し、公表しました。目指すBIMデータ審査の仕組み、導入に向けた工程、関係者の役割分担を示したもので、BIMデータ審査の導入は2029年春を目指すとされています。建築確認・検査の場面で、図面ではなくBIMデータそのものを審査の対象とし、審査事項に応じた表示を行う「ビュー審査」と、プログラムやAIを用いた「デジタル審査」により、審査の効率化・高品質化を図る構想です。設計者、指定確認検査機関、ソフトウェアベンダーなど、建築確認に関与する事業者はそれぞれ対応が必要になります。

BIMデータ審査の仕組み

基本構想では、審査の方法として次の2つが示されています。

  • ビュー審査:「審査事項に適した方法で表示したビュー審査」。防火性能に合わせた壁の色分け表示や、建築可能範囲の自動表示などが例として示されています
  • デジタル審査:「審査を補助するプログラムやAIを用いたデジタル審査」。防火区画の法適合判定プログラムなどの活用が想定されています

IFCデータそのものが審査の対象となるため、図書間の整合性の確認が不要になることが、現行の図面審査との大きな違いです。

スケジュール

  • BIM図面審査:2026年4月に開始(BIMデータ審査とは異なる仕組み)
  • BIMデータ審査:2029年春の導入を目指す

優先的に検討される審査項目

別表では、建築基準法の次の条項に係る審査項目が優先的な検討対象として掲げられています。

  • 第28条(居室の採光・換気)
  • 第35条(排煙設備、非常用照明)/第35条の2(内装制限)/第36条(防火区画)
  • 第52条(容積率)/第53条(建蔽率)/第53条の2(敷地面積)
  • 第54条(外壁後退距離)/第55条(建築物の高さ限度)/第56条(各部分の高さ)

構造・省エネ適判、消防同意等への実装については今後協議するとされています。

関係者の役割分担

  • 設計者・監理者:設計情報を一定ルールに従って入力する。「図面表現や図面間の整合性を確保する手間から解放」され、AI等によるプレチェックにより設計品質の向上が見込まれる
  • 審査者・検査者:ビュー審査とデジタル審査により、審査の効率化・高品質化を図る
  • ソフトウェアベンダー:IFC出力機能、およびBIMモデルの法適合性を確認する機能の開発が求められる
  • 発注者:適合性の事前確認が容易になり、手戻りの削減・期間短縮につながる

導入までに約2年半の期間があるため、設計事務所、建設会社、指定確認検査機関、ソフトウェアベンダーの各社は、この工程に合わせて自社の体制やシステムの整備を計画することが考えられます。

参考情報

国土交通省「建築BIMデータを用いた審査開始に向け基本構想をとりまとめました」

https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001151.html

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